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コラム

COLUMN
商標

永年使っていた商号が使えない?

会社設立から数十年経過しているアルファベット株式会社(仮称、以下「A社」)にある日突然商標権侵害の警告書が届きました。警告してきた会社(B社)は、A社が事業展開している商品と同じ商品を展開している会社で、当該商品を指定商品として記載されている登録商標「アルファベット」(仮)を保有していました。
 
A社は、アルファベット株式会社の商号を法務局で登記しているので、当然に「アルファベット」も使用できるものと思い、最近自社のホームページ上で、自社の製品を総称するブランドを「アルファベット」として展開し始めていました。
 
商標と商号は、法律上は全く別のものです。商号は、会社を識別するための名称(会社名)で、会社が設立された場所を管轄する法務局で登記するもので基本的に独占権はありませんが、商標は、商品・サービスを識別するための標識・マーク(文字・図形・立体形状等)で、特許庁に商品・サービスを指定して分野別(分類)に出願を行い登録することで、当該分類において日本国全域に独占権が発生するものです。
つまり、商標登録をした者だけが、当該商標を指定されている商品・役務に使用することができるようになり、他人が、これと同一・類似の商標について、同一・類似の商品・役務に使用することを禁止することができるようになります。
 
商号の使用と思っていたのに、商標侵害といわれるには理由があります。商号は、あくまでも「アルファベット株式会社」であり「アルファベット」ではないということです。商号の使用は「〇〇株式会社」「株式会社△△」と完全に表記しないと、商号や自社の名称として認められません。商号があくまで商号として使用されていて商標的な使用になっていなければ、商標権侵害にはならないので、商標登録していない商号を商標的な使用とならないような態様で使用することが肝要です。ただし、商号の使用をしていると思っていたとしてもトラブルになるケースはありますので、商号の表現の仕方・文字態様等が商標的な使用になっていないかどうかについて、事前に専門家の意見を聞くことをお薦めします。
 
商号あるいは商号の「株式会社」を省いたものの商標権を取得していない会社の経営者に、商標権の取得を推奨しても、「これまで使っていて何ら問題ない」として検討にもならないことがよくあります。少なくとも日本での権利取得については費用もそう高くはないので、自社の防御のためにも調査を実施したうえ権利化を考えた方が良いと思われます。
 
なお、中国では「松下」「無印良品」などの商標が勝手に出願、登録され大きな訴訟問題にまで発展したケースもありますので、海外商標の権利取得も大変重要になっています。
自社の商号あるいは「株式会社」を省いたものと同じ商標を、日本および海外で早い時期に出願して登録を受けることも、自社の事業を守るという観点からも検討に値するものといえます。
(なお、本コラムではA社の「アルファベット」の先使用権問題、B社の商標権取得についての悪意の有無等については加味していません。)