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商標

ルブタンのハイヒールの赤い靴底は商標ではない

日本では商標法改正により、2015年4月1日から「新しいタイプの商標」として、「位置商標」、「動き商標」、「ホログラム商標」、「色彩のみからなる商標」、「音商標」が登録可能となりました。

これからお話しする「位置商標」というのは一言で言えば特定の位置に特定の商標が配置されていることで商標として機能しているものですが、もともと商標として機能し得るものの配置をさらに規定しているので、屋上屋を架したようにも思えるものです。日本では、2023年3月時点で約150件の「位置商標」が登録になっています。

なじみのあるものでは、亀田製菓のあられ等の包装袋の左上にあるリボンのマーク(商標登録第5873740号)、キューピーマヨネーズの外袋の編み目模様(商標登録第5960200号)、レクサスのグリルの「L」のマーク(商標登録第6076621号)などがあります。これらの「位置商標」において位置を規定されているマークや模様はもともと単独で商標登録されてもいます(亀田製菓:商標登録第4991186号、キューピー:商標登録第1542818号1542819号、レクサス:第5768178号)。

少し前になりますが、2023年1月31日に知財高裁は、ルブタンのハイヒールの赤い靴底を商標として認めない判決を出しました(令和4年行(ケ)10089号)。
クリスチャン・ルブタン氏は、ハイヒールの赤い靴底を2015年4月に日本の特許庁に位置商標として出願(商願2015-29921)しましたが、2019年7月に拒絶査定となり、拒絶査定不服審判を請求したものの2022年5月に拒絶審決を受けました。特許庁は、「位置は指定されているものの、文字や図形と組み合わせたものではない、輪郭のない単一の色彩(赤色)のみからなるもので…靴底の位置を赤色に彩色することは、商品の美感を向上させる目的で、取引上普通に採択し使用されているデザイン手法である」とし、また、「本願商標は、その指定商品に係る需要者の間で特定人の業務に係る商品であることを表示するものとして広く認識されるに至っているものではなく、同様の特徴を備える商品が多数の事業者により製造及び販売されている」と主張し、その後の知財高裁もその特許庁の主張を追認しました。

ルブタンのハイヒールの赤い靴底は、ハイヒールの靴底という位置は指定されていますが、その位置が指定されている商標は赤という「色彩のみからなる商標」です。また、この赤の「色彩のみからなる商標」自体も商標登録されていません(日本では今のところ単色で商標登録を受けた「色彩のみからなる商標」はありません)。それが、特許庁および知財高裁の上記判断につながったものと考えられます。

個人的には、赤い靴底のハイヒールはルブタンだと思いますし、それ以外はルブタンの模倣品だろうと思っています。そして、他社製の赤い靴底のハイヒールが模倣品であることが立証できれば、特許庁や知財高裁の判断も変わるかもしれないと思います。しかし、ルブタンは、過去に不正競争防止法で日本の靴メーカー相手に訴訟を起こしたものの敗訴している事実もあり(令和4年(ネ)第10051号)、この事実からもルブタンが他社製の赤い靴底のハイヒールを模倣品であると立証するのは相当難しいと考えられます。

とはいえ、これらの判決は改めて日本の色彩商標のハードルの高さを示したものと言えそうです。